サイン証明書や婚姻証明書と宣誓供述書の関係について
◯事案の概要
サイン証明書や婚姻証明書と宣誓供述書の関係について
◯相談内容
外国籍の相続人がいるときに、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書がない国に関しては、サイン証明書や婚姻証明書などの書類で代用が可能と思います。
それとは別に宣誓供述書でも代用が可能とあるのですが、これは宣誓供述書さえあれば婚姻証明書などの代わりとなるのか、婚姻証明書は必要で、婚姻証明書などの真正を証明するための補足資料として宣誓供述書が必要なのか、調べていてもはっきりせずにご相談させていただきました。
宣誓供述書は要するに公正証書みたいな役割という理解で合っていますか?
婚姻証明書など、それ自体が相続の手続きの際に代用できる書類なのであれば、必ずしも宣誓供述書を添付する必要はないのではないかと考えています。お忙しいところ、このような初歩的なご相談で申し訳ありません。
