障害年金の第三者行為における損害賠償との調整について

◯事案の概要

障害年金申請において、障害認定時はうつ病のみだがその後交通事故によってうつ病にPTSDと外傷が追加された。障害年金はうつ病で申請するが、この場合でも損害賠償権と年金給付との調整は行われるのか

◯相談内容

障害年金申請代行のクライアント(Nさん)について、第三者行為との調整があるかを懸念しております。障害認定時はうつ病のみですが、その後交通事故によってうつ病にPTSDと外傷が追加されました。

問題は、交通事故が起きた日以降の受給権についてです。厚生保険法第40条では、「受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」とありますが、今回Nさんの弁護士はPTSDではなく外傷で損害賠償請求を行う予定のようです。(精神症状では困難と判断したようです)また、そもそもPTSDは障害年金の対象傷病ではありません。(うつ病は対象です。)

今回、障害年金はうつ病で申請しますが、この場合でも損害賠償権と年金給付との調整は行われるのでしょうか?法律条文からすると、当該第三者から「同一の事由」についての損害賠償ではないと解釈できます。

明日、年金事務所窓口に見解を聞きに行きますが、年金事務所職員も詳しく無い可能性が高いため、事前に菰田先生のご意見を聞いておきたく、よろしくお願いいたします。
追記条項ですが、現時点での年金申請用の診断書の診断名欄は「うつ病」と「PTSD」併記になっています。

◯菰田弁護士の回答

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