年末年始等、季節的に手当を支給する場合、賞与としての扱いになるか

◯事案の概要

年末年始等、季節的に手当を支給する場合、賞与としての扱いになるか

◯相談内容

①年末年始の出勤という客観的に決まった時期を条件とすると、社会保険料の扱いでは、通常の報酬ではなく、賞与としての扱いで良いか?

先方は、通常の賃金であった方が、給与の支払いも簡単なので、通常賃金の手当にて支給したいとの要望ですが、年3回以下の支給要件であるため、賞与としての扱いが必要であると考えました。

②年末年始手当の場合、金額によっては、日本年金機構の明示する「大入り袋」に該当し、社会保険料の算定から除外することが必要か?

社会通念上、大入り袋とは、1万円未満、縁起物で極めて恩恵的要素が強いものである。ほとんどの手当は、この大入袋には該当しない。こういった手当の支給対象者は、在職者全員支給でなく、その期間に出社していた従業員となり、対象者を絞っているため、大入袋には該当しないと考えております。

③大入袋による支給であっても、所得税の対象となるのか?

大入り袋にて、もし、社会保険料の非対象となった場合でも、所得税の課税は必要であると考えております。

④季節的な手当は賞与届の対象となるか?

年3回以下の支給のため、社会保険上は、賞与届の対象となると考えましたが、手当の増加でもあり、通常の報酬とし、1月昇給,4月降級にて、毎年月額変更の対象となるのではないかとも考えました。

成績などで変動がなく、支給額が決まっているような場合は、通常の賃金による手当とした方が良いのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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