賃金締め日の変更に伴う差額の処理について
◯事案の概要
20日締め末払から15日締め末払にすることになったが、差額が生じる月については、給料明細に別立てにして、「退職時勤務延長前払金」という形にして、退職が決定した時点で、その差額は引き継ぎ業務として金額分は勤務させたい
◯相談内容
20日締め末払の会社が15日締め末払に変更することになりました。そこで、そこで、1回だけですが、A月20日~B月15日まで労働して、固定給に関しては本来のB月20日勤務までしたものと同額を支給することに決まりました。
ですが後日、会社より意見があり、・B月16日~B月20日の差額は、給料明細に別立てにして、「退職時勤務延長前払金」という形にして、退職が決定した時点で、その差額は引き継ぎ業務として金額分は勤務させたいという相談がありました。
私個人の考えとしては、上記意見が出てくるのであれば、支払日を翌5日にして、予め社員さんに告知し、口座引き落とし等の支払いに関して支障が無いようにさせておく。または、差額は控除して支払うか(こちらは会社さん的に抵抗があるようです)の方が良いのでは?と提案しました。
会社さんの考えは通るものでしょうか。また、通った場合同意書を現在勤務の社員さんに取らせようと思いますが、いかがでしょうか。
