取締役会の議事録の開示に関する裁判所の許可について

◯事案の概要

取締役会設置会社で、株主より取締役会の議事録の開示を求められた場合、株主が裁判所の許可を得ることで開示する義務が生じるという認識だが、この裁判所の許可は開示の理由を問わずなされるものか

◯相談内容

取締役会設置会社で、株主より取締役会の議事録の開示を求められた場合、開示義務はなく、任意になると思います。ただ、株主が裁判所の許可を得ることで開示する義務が生じるという認識なのですが、この裁判所の許可は、開示の理由を問わずなされるものなのでしょうか。

また、株の割合は関係なく、1株で持っていれば開示を要求できるものなのでしょうか。創業者ながら役員でも社員でもない人が暴走していて開示まで求めらているので、対応策を検討しています。上記は、少数株主でも可能だと思いますが、個人的な利益目的や会社に損害をもたらすようなものであってはならず、権利の濫用にあたるものは、閲覧・謄写申請は許可されないという認識です。

実務的なハードルとしては、どの程度になるでしょうか。認められる一般的な理由を教えていただきたいです。

◯菰田弁護士の回答

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