ホームページの移管に伴うドメイン移管について

◯事案の概要

ホームページ制作会社を経由してドメインを管理しているが、ホームページ制作会社からは、ホームページの移管に伴うドメイン移管はできないと言われた。

◯相談内容

ドメインの所有権についての質問です。ホームページ制作会社を経由してドメインも管理されているA社からの相談ですが、ホームページの移管に伴ってドメインが移管できないと言われています。

Whois検索でドメイン検索をするとA社が所有者として記載されていますが、管理担当者等はホームページ制作会社(個人名)となっています。連絡先等も全てホームページ制作会社(個人)です。

ホームページ製作時には特に契約書等はありませんでした。ホームページを別で作成して、ドメインだけ移管する話をしたところ、ドメインの移管には応じられないとなりました。

ドメインの管理自体はドメイン管理会社のものですが、アカウントはホームページ制作会社のもので、こちらからの変更はできません。

ホームページ制作会社との保守契約は既に終わっており、ホームページ自体は閉鎖しております。現在のところ、ドメインメールのみホームページ制作会社のサーバーで使用できていますが、このメールアドレスを継続して使いたいとの意向からのドメイン移管の申出でした。

質問としては以下の3点です。

①Whois情報に記載される所有者は絶対的なものなのか?
Whois情報の所有者情報は絶対的なものではなく、ドメイン情報の変更や譲渡の際に誰にコンタクトを取ればいいかを広く知らしめるもの。不動産の登記制度に近いもので、一定の公信力はあるが、真実の所有者を証明するものではないと考えます。

②ホームページ制作会社がドメインの移管に協力しないことに違法性はないのか?
契約や委任関係の終了後にホームページ制作会社が協力しないことは、特段違法性はないと考えます。

③仮にホームページ制作会社がドメインを第三者に譲渡した場合、上記の所有者が誰かという論点と重複すると思いますが損害賠償の請求は可能か?

真実の所有者がホームページ制作会社であるならば、ドメインの譲渡についても違法性はない。

しかし、現にメール等をA社が使っている現状を把握しているのならば、一定の期間を置いた上でメールが使用できなくなる旨を告知した上でないとA社が損害を受ける(顧客等とのメールでの連絡手段が途絶える)ことは容易に想像出来ることなので、賠償責任を追及できる可能性はある。告知して一定期間後であれば問題ないと考えます。

◯横須賀の回答

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