従業員が有志で組織する委員会が全従業員の労働条件通知書等を閲覧することの適法性について

◯事案の概要

従業員としての身分を有しながら、従業員の労働環境について会社に提言する委員会がある。この委員会が全従業員のタイムカード・労働条件通知書を閲覧しているが、従業員一人一人の同意は得ていない

◯相談内容

ある会社に、従業員としての身分を有しながら、従業員の労働環境について会社に提言する委員会があります。当該委員会は取締役会での公認はありませんが、取締役全員の承認は得ています。また、会社は委員会に非常に協力的です。

この委員会は、委員会に属する従業員以外の従業員からの委任は受けずに活動しています。

当該委員会の活動の一つとして、従業員の労働時間・労働条件の待遇是正についての活動があるのですが、その際に、従業員一人一人のタイムカード・労働条件通知書を確認しなければならないようです。

会社・委員会共に、この、従業員一人一人のタイムカード・労働条件通知書の閲覧作業が個人情報保護に触れないかを気にされています。委員会への労働条件等の開示を、従業員一人一人から了承を得られればベストだと思いますが、従業員数が多いために現状は不可能です。

そこで、協力合意文書という形で「委員会の活動に関し、必要な情報等があれば、会社は、関係書類の開示等全面的に協力する」という具合に、会社と委員会とで結ぶ書類を作成しようと考えております。

先生にご相談ですが、業務として個人の労働条件に密接したものを扱うならまだしも、この様な組織の人間が、協力合意文書のようなものによって、従業員の労働条件の中身(賃金等)を閲覧することは可能でしょうか?個人情報保護の観点からご教示いただけると幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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