家族信託の「特定委託者」について

◯事案の概要

家族信託において、受託者と帰属権者を子供と設定する。信託設定時には贈与税の問題はないが、信託終了に伴う残余財産の帰属者を受益者相続人の子供にした場合、受託者である子供が、「みなし受益者(相続税法上では、特定委託者)」となる可能性があるか

◯相談内容

家族信託の組成形態は次の通りです。

  • 委託者兼受益者「母親(父親は故人)」
  • 受託者「子供」
  • 信託終了事由「母親の死亡」
  • 帰属権利者は「子供」

この場合、相続税法上、子供は「特定委託者」に該当し、信託設定時に贈与税が課税されてしまいます。そのため、設定時の贈与税課税を防ぐために、信託契約書の中の「信託の変更」条文として、次の文言を入れようと思います。

「本件信託は、本件信託の目的に反しない限り受託者及び受益者の書面による合意によって変更することができる」

こうすることにより、信託の変更に制限を加えて(受託者には本来の意味での変更権限はないとする)、子供は特定委託者には該当せず、母親死亡により信託財産が帰属する時に、子供には、相続税がかかると考えています。

このように考えて、問題はないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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