囲繞地と通行料について

◯事案の概要

囲繞地の購入にあたり、以前から通行していたBに対して通行料の請求をしていたが、前主から無料で通行させてもらっていたとのことで拒否されている。不当利得返還請求を行いたいと考えているが、前主との契約にかかわらず請求は可能か

◯相談内容

私有地の通行料に関する相談です。Aさんが任意売却で購入した土地を、Bさんが囲繞地として通行利用しています。依頼人は土地購入にあたりBさんに通行料の請求をしていましたが、Bさんは前主から無料で通行させてもらっていたとのことで拒否していました。

購入後も請求していましたが、支払いには応じず10年以上が経過しています。そこでAさんは、不当利得の請求を調停で申し立てられる予定です。

①不当利得の請求の可否

たとえBさんが前主から無料での利用了解を得ていたといても、購入前にAさんが支払いを求めていれば、前主とBさんとの契約如何に関わらず請求できるとの理解でよろしいでしょうか。

(ろくに現地確認せずに購入した場合は無償通行を黙示承認したとの判例があるため、確認させてもらっています。)なお前主は破産して、行方知らずで詳しい事情を聞くことはできません。  
 
②不当利得の計算方法 

不当利得の請求額の計算ですが、本を一通り読んだのですが、判例や具体的な基準はないとのことなので、とりあえずは近隣の賃料相当額での請求でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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