代休は、半日や時間での交換ができるか
◯事案の概要
代休は休日を全日として交換すると考えているが、半日や時間での交換はできるのか。振休でなく代休として前掲の取扱いをした場合は、割増賃金のみの支払で済むか
◯相談内容
変則的な代休の取扱いに関してお伺いします。代休は、休日と労働日を交換することにより、就業規則の規定にもとづき割増賃金等の計算を、単純な休日出勤の場合と異なる扱いとする制度であると認識しています。
代休は、休日を全日として交換すると考えますが、例えば、半日や時間での交換はできるのでしょうか?
具体的に述べますと、所定労働時間が8時間で、法定休日の2時間出勤した分を所定労働日に2時間早く切り上げる取扱いなどです。この場合、2時間分の割増賃金0.35のみ支払うこととします。こちらで法的に問題はないでしょうか。
当方としては、労基法上は問題がなく、民事としてその取扱いの約束が事前にあったかどうかによると考えています。振休でなく代休として前掲の取扱いをした場合は、割増賃金のみの支払で済むのでしょうか。
