基本給の一部を退職金積み立てに移行したい

◯事案の概要

扶養内で働きたいが、時間給が高く現状のままでは扶養範囲を超えるため、減給する基本給分を退職金にて積み立てしたい

◯相談内容

労働者の方より、社会保険上の扶養(年間130万円未満)の範囲内で働きたいとの申し出がございました。勤務時間は少ないのですが、時間給が高いため、現状の働き方では130万円を超えてしまいます。

そこで経営者より、現在より減給する基本給分を退職金にて積み立てしたいとのご依頼がございました。本人が同意しているため、労働条件の変更については、可能であるかと思いますが、以下4点につき疑問がございます。

①減額分を退職金で支払うという合意の内容を書面にて残した方が良いのか?

細かな合意書面があることによって、実態は賃金の後不払いとなってしまわないかという点です。退職金受取時の税務面での問題も考えられるため、「時給額変更の部分と、退職金支給対象とする旨」を労働条件通知書にて通知した方が良いのではと考えております。

②税務的に問題ないか?

税務上損金に該当するのかという点です。退職金の支給金額を自由に決定することはできない。とリーガルストックにて拝見させていただきました。経営者は、生命保険か中退共にて積み立てしたいとのお考えです。

退職金支払い時に、これまでの時給額をベースに計算してしまうと、支給金額が自由となって厳しいのではないかと考えました。中退共にての積み立てであれば、支給額が確定しているので、無難であるかと考えております。

③他の従業員への影響について。

パート従業員の退職金支給の有無の判断基準の明確化が必要か?

今回、労働条件を変更すると、週20時間程の勤務の方を退職金の支給対象としてしまうのですが、他の同程度の時間数勤務の方には、退職金を支給しないことになってしまいます。

本当はこの辺を濁したいのですが、支給対象外の方説明を求められた場合のため、明確をしておいた方が良いとお伝えしたいと思っております。

④社会保険加入後の退職金積み立て廃止について

来年以降、週20時間以上の者も社会保険加入となる可能性があるため、元の時給額への変更が想定されます。時給額を増やすので、退職金積み立てを終了するという労働条件の変更も事前に合意しておく必要があるかと思います。
こういったことも、書面にて残した方がよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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