障害年金を申請するために必要な初診の証明書(受診状況等証明書)がとれない
◯事案の概要
障害年金を申請することになり、20年ほど前に初診でかかったクリニックに初診の証明書(受診状況等証明書)の作成を依頼したが、カルテが残っていないということで作成を拒否された
◯相談内容
現在ある方の障害年金業務の申請の代行をしております。Aさんは20年ほど前、厚生年金加入中に精神科(Xクリニック)を受診し、その後も精神科を転々とされていました。
今回障害年金を申請することになり、初診の病院であるXクリニックに初診の証明書(受診状況等証明書)の作成を依頼したところ、カルテは残っていないとのことで作成を拒否されました。
カルテは無いようですが、「あなたがうちのクリニックにかかったのは○年○月○日ですよ」と電話の口頭で教えてもらうことができました。クリニックがこの日付を、何を基に言っているのかは不明です。
上記の受診状況等証明書はカルテではなく、受付簿等を基に書いてもらっても構わないのですが、拒否されています。(添付の受診状況等証明書の書式参照)
障害年金制度は保険ですので、初診時において、国民年金加入か厚生年金加入か、保険料を満たしているかが問われます。そのため、医師の証明書(受診状況等証明書)で初診の年月日を明確にする必要があります。
今回、受診状況等証明書による証明は無理な状況であり、口頭で日付は教えてもらっている状態で、請求する形となります。
①この場合、審査側(日本年金機構)からXクリニックに電話をかけてもらう方法はありますか?
年金請求時に添付の同意書は同封する予定です。(行政不服審査法における審査請求の段階では、社会保険審査官からクリニックに事実確認のために電話をするケースは過去にはあったようです)
②若しくは弁護士法の23条照会でXクリニックに日付や記録の開示請求をかけることは可能なのでしょうか?
