正社員とパート社員に適用する条項は区別しつつ一括にまとめた就業規則を作成しても良いか

◯事案の概要

現時点ではパート社員のみだが、正社員の雇用を予定している。正社員とパートの両方を対象とした(インクルードした)就業規則を作成するとき、正社員に適用する条項とパート社員に適用する条項は区別して規定するものの、一括にまとめてしまった就業規則で問題はないか

◯相談内容

社長及びパート社員の零細企業であるが、近い将来雇用する予定があるクライアントが、就業規則を作成しようと考えています。この場合、以下のような構成を考えております。

  • パート就業規則(給与に関する定め等を含む)のみを作成する。
  • 正社員の雇用予定もあるので、正社員就業規則、パート就業規則と両方作成する。
  • 正社員とパートの両方を対象とした(インクルードした)就業規則を作成する。

特に正社員とパートの両方を対象とした就業規則を作る場合についてご指導いただきたいのですが、規則の各条項において、正社員に適用する条項とパート社員に適用する条項を明記し、または正社員は”この内容”、パートは”この内容”というように区別して規定しますが、規則としては「就業規則1本」という形は問題ありますでしょうか。

私としては、適用される条項が明確になっているのであれば、こうした規則もあり得るのではないかと思います。ただ、例えば賞与について、「正社員は以下の条件~」とするのに対し、「パート社員には賞与は原則支給しない」というように定めると、いわゆる同一労働同一賃金の点で問題になる可能性が出てくるとは考えております。

現在、働き方改革の影響もあってか、従来、依頼・相談を受けなかったような零細・小規模企業から就業規則作成の相談をいただく機会が増えてきました。企業規模からして、規則もシンプルな構成でないと運用しきれず、規則の作り方として、このような方法もあるのではないかと考えた次第です。

基本的な考え方で不足する要素、問題などがないか、ご指導いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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