定年間近の社員を退職させるため、労働条件の引き下げを検討している
◯事案の概要
定年間近の社員を退職させたい。普通解雇等は困難な状況のため、労働条件の引き下げを検討している
◯相談内容
顧問先で、定年間近の社員を退職させたいのですが、何か客観的かつ決定的な問題行動はなく、普通解雇等は困難な状況です。そのため、労働条件の引き下げを検討しています。
そこでどこまで条件の引き下げが可能なのかリサーチし、30%の引き下げを肯定した例として学究事件(H30.1.29)と手当のカットを否定した長澤運輸事件(H30.6.1)の比較をしてみました。
これらは労働契約法20条に基づき、➀職務の内容、②配置変更の範囲、③その他の事情を以て判断を示しています。判示内容を全て読み切れていないのですが、職務内容の変更、担務における責任度合い、緊急時の対応義務、及び配置変更、つまり人事権、配置権限等を正社員よりも限定することの必要があるのは明確なところ、「これ以外」に、何を変更することにより、労働条件変更の合理性を高められることができますでしょうか。
加えて、単価を下げること以外に所定労働時間自体を減少させること(週5日勤務→週3勤務など)については、賃金単価を下げることと比べて合理的理由はどのようなものが必要になりますか?
