農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか
◯事案の概要
現所有者(売主)B、買主(中間省略業者)C、買主(最終的な買主)Dがおり、登記上はBからDに直接移転登記する場合、農地法の5条許可は誰との間に必要となるのか
◯相談内容
農地法5条許可の要否について
質問します。
- 農地A
- 現所有者(売主)B
- 買主(中間省略業者)C
- 買主(最終的な買主)D
上記の場合にBからCの売買契約を第三者のためにする売買契約として行います。最終的にCからDに売買契約を行って中間省略登記をする場合には、登記上はBからDに直接移転登記することになります。
この場合には、農地法の5条許可はBC間とCD間共に必要になるのか、CD間もしくはBD間として必要になるのか質問です。私としては中間省略をして第三者のためという取引であるので、BD間の取引としての5条許可のみが必要となると考えますが、いかがでしょうか?
