退職届を本人が提出した後の手続きを社労士として進めても法的リスクはないか

◯事案の概要

退職代行サービスについて、退職届を本人が提出した後の手続きを社労士として進めることに法的リスクはないか

◯相談内容

世間で退職代行サービスをやっている業者や弁護士が増えて来ましたが、退職代行は「退職の事務手続」を実務で行っている社労士こそが活躍するフィールドと考えています。この業務を社労士が行う場合で一番気になるのが非弁行為ですが、この点について質問です。

退職の意思を従業員に代わり業者が伝えるのはグレーゾーンと考えています。ただ、従業員が退職の意思を会社へ伝えるのが辛いのは、退職意思を伝えた後に会社からいろいろ言われたり、連絡のやり取りをするのが嫌だからだと考えます。そこで、社労士として以下の退職サポートサービスを考えました。

①退職したい方と相談し、本人が退職届を作成(社労士が退職のアドバイスや書式のフォーマットを提供)

②退職用にメールアドレスを作成、メールもしくはFAXで本人が会社へ退職の意思の伝達をする。後日退職届を郵送する。

③「退職手続」を社労士に委託したので、会社から退職手続についての連絡窓口は社労士とするよう伝える。また他に何かあれば私では無く社労士に連絡するようにする。

④社労士から会社へ連絡し、退職届が届いているのか確認。退職に合意するかヒアリングし問題なければ退職手続を進める。

上記の流れで考えています。④ですが、社労士は事務代理権があるので特には問題は無いと考えていますが、法的には大丈夫でしょうか?なお、退職に同意できない場合は特定社労士として手続を経て和解交渉をするつもりでいます。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について