自筆証書遺言が遺言書本文とワープロ打ちの別紙で構成されている

◯事案の概要

自筆証書遺言が「遺言書本文(全て自筆で実印による捺印あり)」+「別紙(ワープロで葬儀の方式・段取りが細かく記載されている)」より構成されている場合、家裁の検認では遺言書本文のみが有効とされるのか

◯相談内容

自筆証書遺言が「遺言書本文(全て自筆で実印による捺印あり)」+「別紙(ワープロで葬儀の方式・段取りが細かく記載されている)」より構成され、本文と別紙が袋とじ(実印による契印あり)となっています。

家裁の検認を予定していますが、自筆証書遺言としては、遺言書本文のみが有効とされるのでしょうか?なお、本文には「葬儀の詳細は別紙の通りとする」と記載されています。

◯菰田弁護士の回答

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