株主の議題提案権の行使時期について
◯事案の概要
株主から代表取締役選定の件について承認を求める提案があったとき、議事録にその旨を記載する根拠条文は何か
◯相談内容
議事録についてご相談です。
株主から代表取締役選定の件について承認を求める提案がありました。この場合、議事録には以下のような記載をしておけばよいでしょうか。
代表取締役選定の件:
当社の株主たるA氏から本議案(代表取締役選定の件)の承認を求める提案があった。それに従い、議長は、B氏が取締役に就任することを条件に、当社の代表取締役を次のとおり選定したい旨を述べ、その賛否を諮ったところ、一同これに賛成した。よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。
上記の根拠ですが、おそらく会社法309条第5項でしょうか?
第309条
5.取締役会設置会社においては、株主総会は、第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第298条
取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
