公正証書遺言と遺留分減殺請求について
◯事案の概要
相続財産である不動産を孫Bがすべて相続することに納得がいかず、孫Cが遺留分を求めているが、遺留分に相当する現金(代償金)を用意することができない。
◯相談内容
相続案件についてご相談です。相続財産の不動産はすべて孫Bへ相続するとの公正証書遺言が残っています。相続人は子A、孫BCです。(子Dが死亡しているため。なお子Dは被相続人と養子縁組をしている)
今回、相続財産である不動産を孫Bがすべて相続することに納得がいかず、孫Cが遺留分を求めています。ただ、遺留分に相当する現金(代償金)を用意するのは困難です。
遺留分に相当する持分だけ孫Cに渡して共有で相続登記。その後孫Cの持分を孫Bに売却すると、住宅ローンで建替資金及び、購入代金(代償金替わり)を賄うことができるという案もありました、が、孫Cに不動産の譲渡所得課税が発生することになるため、内容を再検討しています。
ここで質問なのですが、
①法定相続分及び遺留分について
子A 3分の1
孫B 3分の1
孫C 3分の1(遺留分6分の1)
この認識で誤りはないでしょうか?
②売却方式では孫Cに税負担が発生するため、孫B単有とし、孫Cに代償金を支払う方法で説得する方向で検討しています。これで合意できなければ、調停とすることも視野にいれています。
予想される調停案としては、「不動産を孫B6分の5、孫C6分の1で共有せよ」というものですが、この認識で誤りはないでしょうか。
その後、共有の処理としては、孫C持分を賃貸するか、持分を買取るかの選択になるところ、関係を切りたいので買取る交渉をする。結局、売買方式と変わらない状況になる。
③今後の進め方として、良い落としどころが分からず判断に迷っている状況です。
孫Cが、税負担が発生しても現金一括の早期解決を望むのか分割払いを受け入れるのかの予測ができたいため、まずは2つの選択肢をしめして孫Cの考えを探る予定です。そして、いずれも受け入れられなかった場合には調停を考えております。
先生のご見解はいかがでしょうか。
