両親の実子であり被相続人とは叔母と甥の関係である相続人は、両親双方の代襲相続が認められるか
◯事案の概要
相続人が甥姪の代襲相続人となるとき、両親の実子であり、被相続人とは叔母と甥の関係が認められる相続人については、被相続人の相続においても両親双方の代襲相続が認められるのではないか
◯相談内容
兄弟が相続人で全員被相続人より先に亡くなっていますので、被相続人の甥・姪の6名が代襲相続人となる事案です。法務局からは「養子縁組前に生まれた相続人はその持分の代襲相続にはならない」という指摘がありました。
確かに養子縁組前の子は代襲相続人にはならないのが原則ですが、両親の実子であり、被相続人とは叔母と甥の関係が認められるので、被相続人の相続においても他の兄弟と同じく両親双方の代襲相続が認められると判断しました。調べても、代襲相続人になるのかならないのか、はっきりしません。
