信託口口座のない家族信託で、新たに開設する口座を信託専用口座として使用したい
◯事案の概要
当地域では「信託口口座」を作成できる地銀・信金がないため信託専用口座を利用しているが、新たに開設する口座を信託専用口座として使用したい
◯相談内容
家族信託契約書を公証役場で行ったご家族から質問がありました。こちらの地域では「信託口口座」を作成できる地銀・信金はないので(支店長や次長レベルに確認した限りですが)、契約書には事前に作成してもらった信託専用口座の情報を記載して、そこで信託金銭を管理する旨の規定をおいています。
別の金融機関がすぐ近くにあるので、そこで新たに開設する口座を信託専用口座として使用できないか?という受託者からの質問です。
受託者の管理が少し煩雑になるものの、問題はないと思うのですが、気になる点が一つあります。
税務署に対して「贈与ではなく、あくまで信託によるものだ」と主張するには、新たに作成する口座が「信託専用口座」と分かるような客観的な資料が必要かと思います。
私文書で「平成30年〇月〇日作成の信託契約書の〇条記載の信託金銭を管理する口座として○○を使用する」旨を記載して、公正証書と合綴するなどしておけば大丈夫なのでしょうか?
それから、菰田先生が家族信託を提案される際にここをしっかりと説明すれば家族信託の依頼を受けることができるポイントがあればご教示頂けると助かります。
