未回収の社会保険料本人負担分を同意なく控除することのリスク 投稿日: 2019年1月16日 2019年1月16日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 未回収の社会保険料本人負担分を同意なく控除することは、解雇の手続き瑕疵のリスクがあるか ◯相談内容 解雇予告手当なのですが、未回収の社会保険料本人負担分を同意なく控除することは解雇の手続き瑕疵のリスクがございますでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 健康保険の給付の権利は事実ベースで発生するのか、届出日ベースで発生するのか次 次の投稿: 被相続人の貸付金債権は遺産分割協議の対象となるか legalstock 2753RSS