健康保険の給付の権利は事実ベースで発生するのか、届出日ベースで発生するのか

◯事案の概要

扶養の届け出が遅れたことにより、扶養の該当日に遡ることを拒否されている。しかし保険料は事実ベースで徴収されているため、整合性がとれていない

◯相談内容

健康保険組合の被保険者の確認、被扶養者の認定についてお伺いしたいことがあります。簡潔に申し上げますと、健康保険の給付の権利は事実ベースで発生するのか、届出日ベースで発生するのかということです。

今、ある会社が届け出た扶養の届け出が遅れたことにより、扶養の該当日に遡ることを拒否されています。その理由としては、届け出期限が過ぎた以上、健康保険組合の裁量で決定されるとしていますが、他方で保険料は事実ベースで徴収されます。

厚労省の見解もあいまいで、組合が正しいと言いながらも、保険料の整合を伝えると、まともな返事がありません。

◯菰田弁護士の回答

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