「残業ありきの目標」に違法性やリスクがあるのか
◯事案の概要
「残業ありきの目標」に違法性やリスクがあるのか
◯相談内容
クライアントより「残業ありきの目標」に違法性やリスクがあるのか見解を示してほしいと依頼がありました。
私としては、そもそも本当に長時間労働を前提としているようなことでなければ、労働法の範疇ではないと思います。仮にそういった前提があったとしても、従業員には退職事由があります。
そこで、残業ありきの目標を設定されたとしても、それで雇用契約を結び働いている以上、それだけで違法・不当の問題に当たらないのではないかと思います。(実際に長時間労働をして、メンタルや脳・心臓疾患等の病気を患ったことは、別問題だと思います)。
当然、時間外等については1分単位で支払い未払いの問題は発生していません。私の考え以外に、残業ありきの目標設定についてリスクとなることはありますでしょうか?
