医師法19条の「正当な理由」について
◯事案の概要
障害年金業務で診断書が必要となるが、カルテはあるにもかかわらず、医師が診断書の作成を拒否する。これは医師法19条の「正当な理由」にあたるのか
◯相談内容
現在、障害年金業務の案件を多く取り扱っております。中でも精神疾患での申請が多く、精神科の医師に診断書を依頼する機会が多くありますが、カルテはあるにもかかわらず、医師が診断書の作成を拒否するという懸念があります。
基本的に、医師法19条により、正当な理由がない限りは、患者からの診断書作成依頼は拒むことができないと思います。しかし、「カルテは残っているが、診断書を書ける内容のものではないので書かない」「現在通院していない患者の診断書は書かない」「現時点で受診してもらわないと書けない」と言われることが頻繁にあります。
これらは正当な理由に当たるのか疑問ですが、この場合書いていただく方法はないのでしょうか?現時点ではほぼ泣き寝入りの状態です。(何度も同じクリニックに診断書を依頼することがあり、一度もめると今後の業務に支障をきたす恐れがあるので)
