スタッフ全員に弁当を支給する場合、給与明細への記載が必要か
◯事案の概要
スタッフ全員に弁当を支給したいと考えているが、管轄の年金事務所と労基署からは社会保険では給与明細に記載が必要、労働保険では給与明細への記載は不要という回答だった。社会保険と労働保険で取扱が違うことに疑問を感じている
◯相談内容
ある医院で、スタッフ全員に弁当を支給したいと言っています。
- 昼休みの弁当を、院長、スタッフ全員で食べる
- 弁当代は全額会社負担
- 弁当を支給する事によって基本給や手当を減らしたりはしない
- 就業規則や労働条件通知書には弁当支給については記載しない
このような状況で、保険料の事が気になって管轄の年金事務所と労基署に問い合わせたところ、以下の回答でした。
弁当代は全額給与としてカウント。給与明細にも記載し、算定基礎届の計算にも含める必要がある(社会保険料に影響する)
昭和30年の通達により「就業規則や労働条件通知書に記載せず、かつ、1回500円程度の支給であれば福利厚生として認められるため、給与ではない(給与明細には記載不要で、労働保険料の計算基礎も対象外)」
社会保険では「給与明細に記載しろ」、労働保険では「給与明細に記載しなくていい」という状況ですが、正しいのだとすると、実務的には、
給与明細には「弁当代(現物支給)として実際にかかった弁当代」を記載し、算定基礎届の計算にも含める。ただし、労働保険料の計算の基礎にはしない(雇用保険料の対象にもしない)という取扱いをするつもりですが、間違っていないでしょうか?
非課税交通費の場合など、税金と社会保険および労働保険の計算が異なるものがあるのは知っていますが、社会保険と労働保険で取扱が違うことなんてあるんだろうか?と、ちょっと疑問です。
