補助金申請業務に関して行政書士が他士業に紹介料を支払うことは違法か 投稿日: 2019年1月15日 2019年1月15日 投稿者: legalstock カテゴリー: 商慣習, 行政書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 補助金申請業務に関して行政書士が他士業とアライアンスを組み、紹介料を支払うことは違法か ◯相談内容 行政書士が補助金申請の業務に関し、他仕業の方とアライアンスを組んでお客様を紹介して頂き、紹介料をお支払いするのは違法なのでしょうか? 勉強不足かもしれませんが、各種条文を当たりましたが、決定的に違法と言えるものは見つかりませんでした。各仕業、独占の業務をあっせんしてはいけないという旨はあるのですが、独占以外についてはOKなのではという見解です。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 使用貸借と借地借家法次 次の投稿: スタッフ全員に弁当を支給する場合、給与明細への記載が必要か legalstock 2748RSS