累積補てん額が一定額を超えたら解職するという規定は法的に問題がないか

◯事案の概要

入社から1年を超える営業社員の累積補てん額が一定額(数十万円)を超えた場合、解職することは法的に問題がないか

◯相談内容

乗合代理店の会社からの質問です。

『報酬決定に関する内規(累積補てん額と解職の関係)』において「入社から1年を超える営業社員の累積補てん額が一定額(数十万円)を超えた場合、解職とする」旨の記載があります。「判定結果の通知をもって解雇予告とみなす」の記載もあるので、解職=解雇になるかと思いますが、このような理由で解雇にするというのは、法的に問題はありませんでしょうか?

また万が一、退職をした元営業社員から、「成績不振のために辞めさせられた。解職を強要された」と訴えられたら、就業規則や内規に明記しているとはいえ、会社の立場が弱くなることはありますでしょうか?
解職時に同意書の署名を求めることや、むしろ、入社時によく説明をしておいて、誓約書に署名してもらったら問題ないでしょうか?

私の見解ですが、「累積補てん額が一定額を超えた場合」というのが著しく能力が不足していると証明できれば、解雇しても良いかと思います。

会社の立場が弱くなるかどうかも、著しく能力が不足していたからという証明ができるかどうかになります。入社時の誓約書や解職時の同意書は抑止的な意味にしかなりません。それをもって解雇が有効ではなく、解雇理由が妥当かどうかがポイントとなると考えます。

ここで質問ですが、
①「判定結果の通知をもって、解雇予告とみなす」の記載が解雇予告とみなされるのでしょうか?
②「入社から1年を超える営業社員の累積補てん額が一定額を超えた場合」が著しい能力不足と証明できれば解雇しても有利に働くのでしょうか?
③誓約書や同意書(解職されても異議申し立てない等)の効力はあるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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