株主総会で株式発行の決議を行ったが、一部同意が得られなかった

◯事案の概要

株主総会で株式を発行する(第三者割当)決議を行った。しかしA社の同意がとれなかったため、再度1株当たりの金額を引き下げ、発行する株式数も再調整することを検討することになった。このとき、株主全員に対して株主総会の招集通知を再送付して株主総会の承認を得るほか、B社、C社の同意も念のため得ておくべきか

◯相談内容

既に終了した株主総会決議の撤回決議と再審議についてご相談させてください。

クライアントの会社(取締役会非設置会社だが、外部の株主が複数存在する)は、招集通知を株主に送付し、株主総会を開催いたしました。招集通知には「募集株式発行の件」とだけ記載して送りましたが、出席株主は社長と副社長のみでした。

会社は、本株主総会で、株式を発行する(第三者割当)決議を行いました。A社、B社、C社のうち、B社とC社の引受に関する同意はとれたのですが、A社の同意がとれなかったため、再度1株当たりの金額を引き下げ、発行する株式数も再調整することを検討することになりました。(B社、C社の引受の申込はまだない)

本会社は取締役会非設置会社であり、株主総会の決議内容に制限される内容はないと考えられます。そこで、このような場合において一度決議した株主総会の決議内容を、同様の決議要件(特別決議)で株主総会の承認を得て、過去の決議事項を撤回し、再度審議しなおすことは問題ないと考えます。

この場合、株主全員に対して株主総会の招集通知を再送付し、株主総会の承認を得るほか、B社、C社の同意も念のため得ておくべきでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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