従業員に行動を改善させたいが、就業規則が従業員に周知されていない
◯事案の概要
問題行動がひどい従業員に行動を改善させたいが、就業規則が従業員に周知されていない。この場合、懲戒処分としてはどの程度の処分が相当か
◯相談内容
ある問題社員がいます。入社して半年程度の間に3時間に及ぶ遅刻を5~6回繰り返し、明け方まで飲酒して酒気帯びで出社してくることもあったようです。その他にも問題行動について相談を受けています。
会社は口頭やLINEで注意はしているようですが、改善されません。就業規則はありますが、従業員への周知がされていない状態です。
今後の対応として、就業規則を周知した上で、入社して半年間の問題行動について、改善指導書などの書面にて、指導と、再発した場合には相応の懲戒処分をする、という文面で本人の署名をとった上で、再発した場合に懲戒処分するといった段階的な対応になるのでしょうか?
会社としては、今すぐにでも懲戒処分したいという希望がありますが、就業規則が周知されていない状態では難しいでしょうか?また、こういった問題行動に対する懲戒処分としては、どの程度の処分が相当なのでしょうか?
