臨時株主総会の取締役の報酬議案について

◯事案の概要

臨時株主総会の取締役の報酬議案について

◯相談内容

臨時株主総会で以下の議案を決議予定です。

①取締役の報酬議案について「代表取締役へ一任」としておりますが、まずは取締役会へ一任、その後、取締役会が代表取締役一任という流れだと思いますが、おそらく、手間を減らすためこのような書きぶりにしていると思います。

やはり、取締役会へ一任という本来の流れとすべきかと存じますが、いかがでしょうか。

②また、取締役・監査役についても「1事業年度にかかる報酬総額の上限」という定め方をしています。通常は年額~円と定めることが多いかと存じますが、別に1事業年度にかかる報酬総額の上限という定めでも問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。年額~円でも1事業年度~円でも実質的には同じというのが理由です。

◯菰田弁護士の回答

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