新民法1046条の解釈について
◯事案の概要
新民法1046条に関し、遺言に慰留分減殺請求の順序を田畑から減殺する旨を記載していたとしても、金銭での支払いが優先となるか
◯相談内容
相続法改正に伴う遺留分減殺請求についてのご質問です。新民法1046条にて、遺留分侵害額に相当する金銭請求権が遺留分権利者に生じることが明記されました。
1034条との問題ですが、相続財産が預貯金・自宅不動産・田畑とした場合、相続人2名で一方に全ての遺産を相続させる旨の遺言を作成したとします。その遺言に慰留分減殺請求の順序を田畑から減殺する旨を記載していたとしても、金銭での支払いが優先となるのでしょうか?
私は、遺言で遺留分減殺の順序指定が無い場合は(新)1046条金銭請求権が優先し、指定がある場合は(現)1034条が優先すると考えますが、いかがでしょうか?
