死後事務委任契約等を結ばずに、遺言書である程度対応したい

◯事案の概要

死後事務委任契約等を結ばずに、遺言書である程度対応したいという要望から、遺言書に遺言事項ではないものも多数含まれているとき、実際に遺言執行者としてどこまで実現が可能なのか

◯相談内容

この度、いわゆる「お一人様」の方から遺言作成サポートを受任いたしました。推定相続人としては亡き兄の子供2人だけですが、現在はあまりお付き合いがないそうです。

以前にも公正証書で遺言を作成されたそうですが、新たに遺言を作りたいとのことでした。今回作成分では、遺贈・相続させる相手にはかなりの変更があるのですが、遺言執行者として、前回の内容を踏襲してほしいとのご要望がありました。
その内容は以下のようになっています。

  • 遺言者の借用中の貸金庫の開披
  • 預貯金債権その他の名義変更、払戻、解約等
  • 遺言者の葬儀費用、医療費、看護療養費、介護保険負担金、公租公課、立替金債務、その他の債務の支払い
  • 生命保険の請求手続き、年金関係の各種届出に関する事務処理のための経費
  • その他遺言執行者が本遺言を執行するための費用及び報酬の支払いなど
  • 遺言執行に必要な一切の行為をする権限

死後事務委任契約等を結ばずに、遺言書である程度対応したいとのご要望が遺言者様にございます。今回作成分では遺言執行者としては、私と遺贈をするご友人、そして推定相続人を予定しております。
上記に記載されている内容には、遺言事項ではないものも含まれていると思います。実際に遺言執行者としてどこまで実現が可能なのでしょうか。(医療費等の債務の支払いや年金の手続き等が遺言執行者として可能でしょうか?)
もちろん、相手先によっても対応は異なるとは思いますが。知り合いの葬儀社は、葬儀費用の支払いは遺言執行者からでも問題はないとの見解でした。
上記の内容を遺言に記載する予定ですが、遺言者様にはどこまで内容を実現できるのか(可能か不可能かが不明であればその点も)お伝えしたく存じます。

◯菰田弁護士の回答

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