監査役の報酬を監査役が代表を務める法人に支払いたい
◯事案の概要
監査役(Y社の代表)がA社の監査役に就任する際、監査役個人としては無報酬、監査役の派遣契約としてY社に報酬を支払うという契約は可能か
◯相談内容
監査役(X)がA社の監査役に就任するにあたり、下記2種の契約を締結する件で相談です。
- いわゆる通常の監査役任用契約(A社と監査役間の契約)。無報酬
- 監査役の派遣契約(A社と監査役が代表を務める法人間(Y社)の契約)。Y社に対して月額報酬を支払う
Xは、当該契約形態に固執しているわけではないので、難しければ通常の契約で良いと言っているようです。
- 監査役としての業務を行うのはX個人であり、報酬をY社に支払う理由が無い
- 会社法では法人役員の就任は認められていない
- Y社との派遣契約に基づきXが派遣されるとなると、Y社が法人役員として就任することと同じ
- A社は上場を目指してVCが入っている会社であり、将来的に問題となりそうな契約は避けた方が良い
①上記の理由から当該契約は不可であると考えますが、不可であるという回答と回答の根拠について、私の認識に誤りはありますか?
②他社事例として、上記契約形態で取締役に就任しているものあるようです。取締役についても結論は同じだと考えますが、いかがでしょうか?
