監査役の報酬を監査役が代表を務める法人に支払いたい

◯事案の概要

監査役(Y社の代表)がA社の監査役に就任する際、監査役個人としては無報酬、監査役の派遣契約としてY社に報酬を支払うという契約は可能か

◯相談内容

監査役(X)がA社の監査役に就任するにあたり、下記2種の契約を締結する件で相談です。

  • いわゆる通常の監査役任用契約(A社と監査役間の契約)。無報酬
  • 監査役の派遣契約(A社と監査役が代表を務める法人間(Y社)の契約)。Y社に対して月額報酬を支払う

Xは、当該契約形態に固執しているわけではないので、難しければ通常の契約で良いと言っているようです。

  • 監査役としての業務を行うのはX個人であり、報酬をY社に支払う理由が無い
  • 会社法では法人役員の就任は認められていない
  • Y社との派遣契約に基づきXが派遣されるとなると、Y社が法人役員として就任することと同じ
  • A社は上場を目指してVCが入っている会社であり、将来的に問題となりそうな契約は避けた方が良い

①上記の理由から当該契約は不可であると考えますが、不可であるという回答と回答の根拠について、私の認識に誤りはありますか?

②他社事例として、上記契約形態で取締役に就任しているものあるようです。取締役についても結論は同じだと考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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