退職後の役員への損害賠償の可否について

◯事案の概要

取締役が退任後、法人と「互いに今後は関わりを持たない、業務執行に関する責任は問わない」ということを書面によって約束し、(辞任後です)AB間において「一切の債権債務は存在しないものとする」という合意書を作成したが、在任中の競業取引違反も責任追及が可能となるか

◯相談内容

A社の取締役Bが、業務執行において諸々問題があって辞任による退任をしました。

その際、A社と元取締役Bとの間で「互いに今後は関わりを持たない、業務執行に関する責任は問わない」ということを書面によって約束し、(辞任後です)AB間において「一切の債権債務は存在しないものとする」という合意書を作成しています。

その後、Bの取締役期間中の競業取引が発覚しました。こちらについて、合意書があったとしても責任追及が可能でしょうか。

私の見解としては、過去の不明瞭なものを含め合意をしてしまっているので、後出し的に責任追及は出来ないと考えますが、如何でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について