代表取締役選定議案の招集通知の文言について

◯事案の概要

定時総会で取締役の再任、代表取締役の選定決議を行うが、取締役に選任する旨の議案については種類株主総会(拒否権)の決議は不要なので、代表取締役選定議案の招集通知にも記載しなくて良いか

◯相談内容

元々、定款で「代表取締役は取締役の互選で決定する」と定めていた会社が定款変更を定時総会にて決議し、「代表取締役は株主総会で決定する」と定めることになりました。

その結果、同じ定時総会で取締役の再任、代表取締役の選定決議も行います。代表取締役選定議案の招集通知の記載については以下のような書き方で問題ないでしょうか。

「〜第●号議案で選任されるA氏が取締役に就任することを条件に、当社の代表取締役を以下のとおり選定することについてご承認をお願いするものである」 

第●号議案はA氏を取締役に選任する旨の議案です。これについては種類株主総会(拒否権)の決議は不要なので、「第●号議案で選任されるA氏が取締役に就任することを条件に、」の記載は不要と考えましたが、いかがでしょうか。上記では念のため記載しました。

◯菰田弁護士の回答

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