分筆登記前に遺産分割協議を行っていた案件について

◯事案の概要

分筆登記前に遺産分割協議を行っていた案件について、当初2筆への分筆予定だったものが3筆に分筆となったので、不動産については改めて遺産分割協議を行えば問題ないか

◯相談内容

土地に関して、分筆登記前に遺産分割協議を行っていた案件があります。その後分筆登記を行うこととなったのですが、当初2筆への分筆予定だったものが3筆に分筆(内1筆は相続人2名が共有)となったので、不動産については改めて遺産分割協議を行えば問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

税理士に確認したところ、特例を使って相続税を0円としたため、再度不動産について遺産分割協議を行っても税務的な問題は生じないとのことでしたので、そのように考えました。

◯菰田弁護士の回答

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