1月の中で早退等、時間の調整があったときの固定残業代の計算について

◯事案の概要

1月の中で早退等、時間の調整があったときの固定残業代の計算について

◯相談内容

固定残業代の計算について質問です。

固定残業代として、1月25時間までは一定額支払う(賃金締切日起算)という個別の労働契約書で明記しています。変形労働時間制ではなく、1日8時間、週40時間が所定労働時間です。

質問は、1月の中で早退等、時間の調整があった場合はどのような計算になるのかということです。
たとえば、

1週目:52時間(12時間の残業)
2週目:56時間(16時間の残業)
3週目:40時間(残業なし)
4週目:36時間(マイナス4時間)

となると、合計で28時間の残業となり、固定残業時間を3時間超えていますが、4週目はマイナス4時間であり、月全体の残業時間は24時間です。このときの考え方として2つを考えています。

①1日および週単位で見ると28時間の残業が発生しているため、固定残業代プラス3時間分の残業代(2.5割増し)を支払う。マイナスの4時間についてはノーワークノーペイの原則で差し引く。

②月全体としては24時間の残業であるため固定残業代のみを支払う。

会社としては②を採用したいようですが、所定労働時間が1日8時間、週40時間である以上、①の計算になると考えています。②を採用したい場合は、1か月単位の変形労働時間制を取り入れる必要があると思っています。

就業規則は作っているようなのですが、社長と総務担当者の手元にあり、周知や届出は行っておらず、現在整備中となっています。これを機会に就業規則を整備し、従業員へ周知しご理解いただく方向に持って行こうと考えております。
基本的なところで申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

◯菰田弁護士の回答

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