未払残業代の請求に関して、社労士が代理人となり和解などを進めてもよいか
◯事案の概要
社労士が代理人となり、内容証明を送ることや和解書を作成して和解を進めることは非弁行為となるか
◯相談内容
ある会社の退職者から未払い残業代の請求が来ました。こちらでも残業代計算ができるので計算しますが、内容証明を送り和解を進めたいと考えています。
内容証明にて、社労士と司法書士の連名会社の代理人となり、内容証明を送ること、和解書を作成して和解を進めることは非弁行為となりますでしょうか。金額は、140万円を超えないので、司法書士名義だけの方が無難でしょうか。
個人的には、司法書士名義だけの方が無難なのではと考えています。
