生命保険の満期返戻金に関する税務の取扱いについて 投稿日: 2018年11月16日 2018年11月16日 投稿者: legalstock カテゴリー: 税法, 税理士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 保険料の負担者と満期返戻金の受取人の関係が実態として同一の家計であっても厳格に贈与税の対象とされるのか ◯相談内容 生命保険の満期返戻金に関する税務の取扱いについてご質問します。 生命保険の契約者(満期保険金の受取人)と保険料支払者が相違する場合、満期返戻金が贈与税の対象になると聞いたことがあります。保険料の負担者と満期返戻金の受取人の関係が、実態として同一の家計であっても、厳格に贈与税の対象とされるのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 顧問先の取締役社長独立を支援するリスクについて次 次の投稿: スマホ向けゲームアプリの配信を停止する際に終了後の問い合わせ期間に限度を設けることは可能か legalstock 2748RSS