遺留分減殺請求があったとき、自筆証書遺言の効力はどうなるのか
◯事案の概要
被相続人が「妻に全てを相続する」という内容の自筆証書遺言を遺していたため、子供が遺留分減殺請求を行った。このとき自筆証書遺言の効力はなかったものになるのか
◯相談内容
相続が発生し、自筆証書遺言が出てきました。「配偶者Bにすべて相続する」と書いてあったため、子供Cと子供Dから遺留分の減殺請求をしたいと申し入れがあり、裁判外で円満に本来子供に渡るべき遺産のさらに半分を渡すことになりました。
この場合、法律的には、自筆証書遺言はなかったものとして遺産分割協議書が有効になるのでしょうか?もしくは、自筆証書遺言はそのまま有効となり、そのうえで分割協議書にその旨を記載して、両方が有効になるのでしょうか。
行政書士として、遺産分割協議書を作成する立場として、遺産分割協議書の
書き方をどのようにすればいいのかを迷っております。分割協議書にはすべての遺産を列挙すればいいのでしょうか。
自筆証書遺言はそのまま有効となり、補助的に、協議をして分割したものだけを分割協議書に乗せると考えております。
