養子縁組時にすでに生まれていた子は代襲相続人になるか
◯事案の概要
養子縁組時にすでに生まれていた子は代襲相続人になるか
◯相談内容
Aが亡くなり、Aには子がいないため、兄弟姉妹が相続人となります。相続人は、Aの妻Bと、兄弟C、Dのほか、Aの父母と養子縁組したF(Cの配偶者)がいますが、Fは既に死亡しています。
FにはCとの間に子Gがいますが、実はFは再婚で前妻との間に子Hがいます。その場合には、Aの代襲相続人として、Fの子Hは代襲相続人となりますか?ちなみに、Hは養子縁組する前に生まれた子です。
民法887条2項但し書により、直系卑属でなければ代襲相続人にはなれないので、養子縁組の前に生まれた養子の子代襲相続人にはならないため、兄弟姉妹の場合にもHは代襲相続人ではないと考えます。
これは民法889条2項で規定されているという解釈で良いでしょうか?
