養子縁組時にすでに生まれていた子は代襲相続人になるか

◯事案の概要

養子縁組時にすでに生まれていた子は代襲相続人になるか

◯相談内容

Aが亡くなり、Aには子がいないため、兄弟姉妹が相続人となります。相続人は、Aの妻Bと、兄弟C、Dのほか、Aの父母と養子縁組したF(Cの配偶者)がいますが、Fは既に死亡しています。

FにはCとの間に子Gがいますが、実はFは再婚で前妻との間に子Hがいます。その場合には、Aの代襲相続人として、Fの子Hは代襲相続人となりますか?ちなみに、Hは養子縁組する前に生まれた子です。

民法887条2項但し書により、直系卑属でなければ代襲相続人にはなれないので、養子縁組の前に生まれた養子の子代襲相続人にはならないため、兄弟姉妹の場合にもHは代襲相続人ではないと考えます。

これは民法889条2項で規定されているという解釈で良いでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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