介護休業後に退職する社員の有給休暇の取得を拒む方法はあるか
◯事案の概要
介護休業を180日取得した後で復帰せず退職した社員について、その後の有給休暇の取得を拒否することはできるか
◯相談内容
介護休業を180日取得した社員が、復帰せずに退職の意向を示されたのですが、その場合も有給休暇の取得を申し出られた場合についても全部取得させないといけないのかと問合せがありました。
- 有給休暇なので致し方ないとは思いますが、有給休暇を拒む方法は何か考えられないものでしょうか?以下の点が問題になると考えています。
有給休暇の趣旨(身体ともにリフレッシュさせる)に反する
- 復帰を前提にしない有給休暇の取得は権利濫用となるのではないか
今問題になっている育児休業の2年間延長問題(わざと保育所を落選して育児休業を2年間延長する)で2年間延長した挙句、復帰せずに育児休業期間中に発生した有給休暇を取得することについても、倫理的に問題ではあるが、労働基準法上はどうしようもないのでしょうか。
就業規則に記載しても難しいと思いますが、何か次善の策はないものでしょうか?
顧問先の社長の嘆きプラス社労士として労働モラルがどんどん下がってきていると感じており、この問題を憂慮しております。倫理的に問題となる以外になにか対策等はないものでしょうか?
