管理している不動産で入居者が自殺未遂をしたため、賃貸借契約を解除したい

◯事案の概要

管理している不動産で入居者が自殺未遂をしたため、賃貸借契約を解除したいが、信頼関係が壊れたことを理由に契約解除は可能か

◯相談内容

クライアントが管理している不動産についてのご相談です。入居者の人が、何かのコードで首をくくって自殺未遂をしました。

現在、その方は体調回復されたとのことで、引き続き同じ部屋に住み続けたいと言っています。管理会社とも相談の上、管理会社を通して、「当社としては、同じようなことがあっては困るので、早急に退去してほしい」旨を、連帯保証人である両親に伝えています。

両親いわく、「子供と良く話してみる」とはいっているのですが、このままですとなし崩し的にずっと入居となってしまいそうです。こちらとしてはすぐに退去をお願いしたいのですが、次なる手段としては連帯保証人への内容証明の送付などがよろしいでしょうか。

子供本人は精神的に不安定だと思うので、あまり刺激したくない思いもあります。
退去を求める理由としては、契約書に記載した解除権の「共同生活の秩序を著しく乱す行為」や、包括的な「著しく信義に反する行為」などを理由にし、信頼関係が壊れたことを理由にしたいと思っていますが、解除を求めることは法的に可能でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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