法人税法施行令7条のみなし役員について
◯事案の概要
投資用マンションの販売をする会社を設立するにあたって営業利益の増減に合わせて給料の額を調整したい。100%株主Aの配偶者であるBが一社員として入社した場合、給料の歩合給の額が過大だと否認される可能性があるか
◯相談内容
不動産会社の法人設立における会社設計上の質問です。
税務的な問題なのですが、投資用マンションの販売をする会社を設立するにあたって営業利益の増減に合わせて給料の額を調整したいという意向があります。この場合に代表取締役A、株主A100%として、一般社員としてAの配偶者Bを入社させたとしても、株主Aの配偶者であるBは、役員に準じる形で給料の歩合給の額が過大だと否認される可能性があるかとの質問です。
投資用マンション一戸を販売すると約300万の粗利があり、歩合率は60%を想定していますので、一月に二戸売れると歩合給が約360万になります。法人税法施行令7条に該当するのではないかと考えています。
また、上記に該当した場合にBは金額に関わらず一切歩合給が受け取れないのか、仮に歩合率が20%程度ならいいのか、もしくは高歩合でも他の社員と同じ歩合率であれば認められるといったことはありますか?
