未成年の子供の認知について

◯事案の概要

未成年の子供の認知について

◯相談内容

父が子を認知する場合、子が成年の場合には民法782条により、子の承諾がなければ認知ができないとあり、子が胎児の場合には民法783条により、母の承諾が必要となっています。

子が未成年の場合は、民法に定めがないようなので父は誰の承諾もなく勝手に子を認知できると解釈していいのでしょうか?

民法の規定によると、私は承諾なしでできると思っています。

◯菰田弁護士の回答

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