未成年の子供の認知について 投稿日: 2018年10月26日 2018年10月26日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 未成年の子供の認知について ◯相談内容 父が子を認知する場合、子が成年の場合には民法782条により、子の承諾がなければ認知ができないとあり、子が胎児の場合には民法783条により、母の承諾が必要となっています。 子が未成年の場合は、民法に定めがないようなので父は誰の承諾もなく勝手に子を認知できると解釈していいのでしょうか? 民法の規定によると、私は承諾なしでできると思っています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 会社に従事している従業員に会社とグループ会社からそれぞれ給与を支払いたい次 次の投稿: 法人税法施行令7条のみなし役員について legalstock 2753RSS