会社に従事している従業員に会社とグループ会社からそれぞれ給与を支払いたい
◯事案の概要
自社の仕事に従事している従業員に対し、自社とグループ会社からそれぞれ給与を支払うことは可能か
◯相談内容
自社で雇用し、業務に従事してくれた従業員に対して、自社から給与総額のうちの2/3を支払い、グループ会社から残りの1/3を支払いたいと考えている企業があります。この場合、グループ会社での業務は行っていませんので、二事業勤務ではないです。
「労働基準法24条(賃金の支払)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」となっているので、自社で従事した業務に対してはすべて支払う義務があると解釈し、上記の建付けは違法性なく行うのは不可能ではないかと考えています。
①この考えについてのご指摘をいただきたいです。
②労基法の24条の規定がある以上は、自社の業務に従事した従業員に対して、自社とグループ会社から賃金を支払うということを合法的に行う方法が思いつきません。菰田先生でしたらどう考え出しますか?
※社長の意図としては、社会保険料の負担を減らしたいというのがあります。違法なものを推し進めるつもりはありませんが、面白い話でしたので、法的に可能かどうか検証したいです。
お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
