派遣先と派遣元の契約、派遣労働者の職業選択の自由

◯事案の概要

派遣元から派遣先への契約書に「派遣契約終了後も直接雇用の誘因並びに雇用をしない、もし雇用する場合は事前承諾と紹介料の支払いを求める」という内容の記載がある

◯相談内容

会社間の派遣契約書についてご相談です。

派遣先が派遣元から打診された契約書に「派遣契約終了後も直接雇用の誘因並びに雇用をしない」とあり、もし雇用する場合には事前承諾と紹介料の支払いが記載されています。

一般的ではありますが、特に派遣終了後、派遣労働者の積極的な雇用の申し込みがあるのであれば、無制限に紹介料が発生する契約自体、派遣労働者の職業選択の自由を阻害し、他方で公序良俗という観点でも無効になる可能性はないのでしょうか。

まして、派遣先がこのような契約書を締結していること自体、人権侵害を助長としているとして、締結すること自体のリスクは内包しませんでしょうか。
簡易に言いますと、派遣先の立場で契約書のリーガルチェックをしていて以下の内容を返したところ、派遣先より飲めないときていて、何か交渉する材料を探しているというのが本音です。ご助言の程、よろしくお願いします。

・当該紹介料が当該派遣労働者の職業選択の自由の権利を阻害されることのないよう、派遣契約期間終了後に積極的な意思を持って派遣労働者へ雇用契約を申し込みを行った場合には、派遣労働者には紹介料の支払い義務はない

・派遣労働者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に定める派遣制限期間を超えて、労務の提供あるいは雇用契約の締結を希望し、派遣先が承諾する場合、派遣先の雇用安定措置義務の履行による直接雇用になるので、派遣労働者には紹介料の支払い義務はない

◯菰田弁護士の回答

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