契約書を交わさずに成果物を納品したがトラブルになっている
◯事案の概要
契約書を交わさずに成果物を納品し、報酬は受け取ったものの、その後発生した仕様変更に関する報酬は支払ってもらえていない。成果物の使い勝手も悪いということなどから、相手方から最初の報酬についても返却してほしいという内容証明が届いている。
◯相談内容
関与先で、ソフト開発を行っているA社があります。現在、B社と納期、価格についてトラブルとなっております。ちなみに、営業・企画のみA社で行っていて、実際のSEは外注先のC社で行っております。ソフトはクラウドでIDとPWでログインするタイプです。
A社は、経営コンサルタント会社であり、契約時にはソフト開発の契約書をきちんと交わしておりませんでした。一旦プロトタイプで納品し、お金を約500万円程度頂いたのですが、以前に使っていたソフトと比較して使い勝手が悪いということで、追加で150万程度の仕様変更の依頼を受けて、納品目前にこぎつけました。
しかしながら、このソフトは使い勝手が悪いということで使わないことになりました。その結果追加の150万円を払ってもらえないので、A社は、ソフトのIDとPWをロックしております。
B社の弁護士からは、バグが多くて使い物にならないこと、製品の仕様書がないこと、ロックがかかっていて納品の確認ができないので、500万円を返却してほしいとの内容証明が届いていります。しかし、顧問先A社は、むしろ外注先C社に外注費を払わなければならないので、150万円を払ってほしいという内容証明を送っております。
この場合、一概には言えないのは承知しておりますが、A社として裁判をしてあくまでも150万円を回収すべきなのか。それとも、500万円の返還請求を受ける反訴を受けるのであればあきらめた方がいいのか、裁判にかかる弁護士費用、証拠集めの事務作業等も考慮して、判断したいと言われております。
