新しい社員を紹介してくれた社員には賞与に一定額を加算したい

◯事案の概要

ある顧問先が、採用コストや採用リスク軽減のため、新しい社員を紹介してくれた場合には紹介者と被紹介者にそれぞれ5万円を支払う制度を作りたいと考えている。しかし職業安定法に抵触するおそれがある

◯相談内容

今回は社員紹介制度についてのご相談です。
現在、顧問先企業の採用が非常に難しくなっています。顧問先の社長としては、社員からの紹介であれば、採用コストの軽減および問題のある社員の採用リスクも軽減できると考えています。

そこで、紹介者と被紹介者にそれぞれ5万円を直近の賞与に加算して支払う制度をお考えで、金額を明示した紹介制度にしたいとのことです。

私としては、そもそも職業安定法に触れる恐れがあるので慎重に行う必要があると考えています。
賞与に加算するのであれば、評価ポイントに加点するという方向にし、金額については口頭説明にした方が良いと考えておりますが、いかがでしょうか?

さらに踏み込んで、各社員が業務として人材募集(獲得)を行っているので、それに対する給与(歩合給)として行うというのも理論的には可能だと考えられますが、その場合の注意点等をご教示頂ければ幸いでございます。

この採用難なので、少々のリスクもやむを得ないかとは思います。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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